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法162条(検査の妨害等の罪)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法162条(検査の妨害等の罪)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1号

第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号

第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

3号

第百三十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

この条文が出題された肢(1肢)

H30-5-オ✕ 登記官の実地調査における検査を拒み、妨げ、又は忌避した者には、不動産登記法上30万円以下の罰金が定められている。 この肢を解く →