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法144条(筆界特定の通知等)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H25-18-ア1項 筆界特定をしたときは、申請人への通知、公告、関係人への通知をしなければならない。 この肢を解く →