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法142条(筆界調査委員の意見の提出)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-18-イ 意見を出す相手は筆界特定登記官。申請人ではない。 この肢を解く →