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法142条(筆界調査委員の意見の提出)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法142条(筆界調査委員の意見の提出)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-18-イ✕ 筆界調査委員は、事実の調査を終了したときは、筆界特定登記官に対し筆界特定についての意見を提出しなければならない。 この肢を解く →