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法136条(測量及び実地調査)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H29-19-イ1項 立ち会う機会を与えれば、立会いがなくても測量・実地調査ができる。 この肢を解く →