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行政不服審査法12条(代理人による審査請求)

行政不服審査法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

審査請求は、代理人によってすることができる。

2項

前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R2-4-オ1項 審査請求は登記の申請とは別の手続。申請の委任には含まれない。 この肢を解く →