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行政不服審査法12条(代理人による審査請求)
条文
1項
審査請求は、代理人によってすることができる。
2項
前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
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審査請求は、代理人によってすることができる。
前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。