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調査士法8条(土地家屋調査士名簿の登録)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項

土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-20-ア1項 経由するのは法務局又は地方法務局ではなく、その管轄区域内に設立された調査士会である。 この肢を解く →