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調査士法70条

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

この条文が出題された肢(1肢)

H19-20-11項 表示に関する登記の申請手続の代理業務と審査請求の代理業務は、依頼に応ずる義務の対象である。 この肢を解く →