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調査士法70条

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法70条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

この条文が出題された肢(1肢)

H19-20-1◯1項 調査士と調査士法人は、正当な事由がなければ表示登記の代理等の依頼を拒めない。 この肢を解く →