条文データベース

調査士法52条(調査士の入会及び退会)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法52条(調査士の入会及び退会)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。

2項

前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。

3項

第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-20-ウ✕1項 管轄をまたいで事務所を移転するときは、移転先の調査士会を経由して所属会変更の登録を申請する。 この肢を解く →