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調査士法44条(懲戒の手続)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法44条(懲戒の手続)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2項

前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項

法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5項

前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H20-20-イ◯5項 懲戒の聴聞の審理は、対象となる調査士又は法人の請求があったときは公開で行う。 この肢を解く →
H20-20-ウ✕3項 業務の停止の処分をしようとするときは、停止の期間の長短にかかわらず聴聞を行わなければならない。 この肢を解く →
H20-20-オ◯1項・2項 何人も、違反の事実があると思うときは法務大臣に通知し、措置を求めることができる。 この肢を解く →