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調査士法44条(懲戒の手続)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2項

前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項

法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5項

前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H20-20-イ5項 聴聞の期日における審理は、本人から請求があったときは公開により行わなければならない。 この肢を解く →
H20-20-ウ3項 業務の停止の処分をしようとするときは、期間の長短にかかわらず聴聞を行わなければならない。 この肢を解く →
H20-20-オ1項・2項 違反の事実の通知は、依頼者に限らず何人もできる。 この肢を解く →