条文データベース

調査士法39条の3(裁判所による監督 の三)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法39条の3(裁判所による監督 の三)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-20-ア✕1項・3項 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 この肢を解く →