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調査士法39条の3(裁判所による監督 の三)
条文
1項
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項
調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。