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調査士法39条の3(裁判所による監督 の三)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-20-ア1項・3項 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 この肢を解く →