条文データベース

調査士法35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任 の四)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-20-エ1項 社員であると誤認させる行為をした者は、社員と同一の責任を負う。 この肢を解く →