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調査士法35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任 の四)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任 の四)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H26-20-エ◯1項 社員でない者が社員と誤認させたときは、取引した者に社員と同一の責任を負う。 この肢を解く →