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調査士法35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任 の四)
土地家屋調査士法35条の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任 の四)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。