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調査士法34条(定款の変更)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法34条(定款の変更)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R7-20-ア✕2項 調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。 この肢を解く →