トップ
条文データベース
調査士法24条
条文データベース
調査士法24条(会則の遵守義務)
土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|
e-Gov法令検索で見る
条文
1項
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
この条文が出題された肢(1肢)
R1-20-ウ
✕
会則は「守らなければならない」。努力義務ではない。
この肢を解く →