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最判昭47.4.14
この試験で問われる判示
袋地の所有権を実体上取得した者は、所有権移転の登記など対抗要件を備えていなくても、囲繞地の所有者に対して囲繞地通行権を主張することができる。囲繞地通行権は相隣関係から当然に生じる負担で、不動産取引の安全保護を目的とする対抗要件制度とは関係がないからである。
この判例が出題された肢(1肢)
この判示の出どころ
出典: 民法210条の項(分冊「六法01 民法」p63/通しページ63)判例2。判例索引(通しページ1350)に登載。 確認 2026-09-04
判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。