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最判昭36.3.24

昭和36年3月24日 最高裁判所判決(民集15巻3号542頁)
事件番号 (事件番号未確認)

この試験で問われる判示

分割によって袋地が生じた場合の通行権(民法213条)は、農地の引渡しを受けて現に賃借権を有する者にも準用され、その者は他の分割者の土地を無償で通行できる。ただし、単なる占有者には準用されない。

この判例が出題された肢(1肢)

H22-3-イ 地上権者にも囲繞地通行権がある。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 民法213条の項(分冊「六法01 民法」p64/通しページ64)判例4。判例索引(通しページ1349)に登載。 確認 2026-09-04

判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。