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民法787条(認知の訴え)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。