条文データベース

民法267条(相隣関係の規定の準用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法267条(相隣関係の規定の準用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 1 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H22-3-イ✕ 地上権者も、その土地が袋地であるときは囲繞地通行権を有し、必要があるときは通路を開設することができる。 この肢を解く →