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民法103条(権限の定めのない代理人の権限)
民法103条(権限の定めのない代理人の権限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1項
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1項1号
保存行為
1項2号
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為