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民法103条(権限の定めのない代理人の権限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

1項

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

1項1号

保存行為

1項2号

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為