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民法103条(権限の定めのない代理人の権限)
条文
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1項
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1項1号
保存行為
1項2号
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
保存行為
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為