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民法1003条(負担付遺贈の受遺者の免責 第千三条)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。