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民法1003条(負担付遺贈の受遺者の免責 第千三条)
民法1003条(負担付遺贈の受遺者の免責 第千三条)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。