条文データベース
規則80条(地役権図面の作成方式)
条文
1項
第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。
2項
書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
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第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。
書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。