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規則21条(地役権図面つづり込み帳等)
不動産登記規則21条(地役権図面つづり込み帳等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2項
前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3項
閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。