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規則112条(家屋番号)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則112条(家屋番号)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

2項

附属建物には、符号を付すものとする。