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準則60条(実地調査)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則60条(実地調査)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し、その結果必要があるときは、職権で、表示に関する登記をしなければならない。

2項

実地調査は、あらかじめ地図その他各種図面等を調査し、調査事項を明確にした上で行うものとする。