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準則60条(実地調査)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

登記官は、事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し、その結果必要があるときは、職権で、表示に関する登記をしなければならない。

2項

実地調査は、あらかじめ地図その他各種図面等を調査し、調査事項を明確にした上で行うものとする。