条文データベース
準則60条(実地調査)
条文
1項
登記官は、事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し、その結果必要があるときは、職権で、表示に関する登記をしなければならない。
2項
実地調査は、あらかじめ地図その他各種図面等を調査し、調査事項を明確にした上で行うものとする。
条文データベース
登記官は、事情の許す限り積極的に不動産の実地調査を励行し、その結果必要があるときは、職権で、表示に関する登記をしなければならない。
実地調査は、あらかじめ地図その他各種図面等を調査し、調査事項を明確にした上で行うものとする。