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法12条(登記記録の作成)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法12条(登記記録の作成)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。