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調査士法71条の2(の二)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。