条文データベース
調査士法71条の2(の二)
土地家屋調査士法71条の2(の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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土地家屋調査士法71条の2(の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。