読みもの
土地家屋調査士試験 出る順
択一の過去問 20 年分 2,088 肢を、「同じ一文で正誤が決まる肢」ごとに束ねると 1,043 個の結論文になります。この一覧は、その結論文を解ける肢の多い順に並べたものです。ひとつの結論文が何肢に使われているかを見ると、11 個の結論文で 83 肢、65 個で 363 肢が片づきます。ここでは 7 肢以上に使われている 11 個を載せます。
- 1肢の結論文 523個 → 523肢(25%)
- 2肢の結論文 237個 → 474肢(23%)
- 3〜4肢の結論文 218個 → 728肢(35%)
- 5〜6肢の結論文 54個 → 280肢(13%)
- 7肢以上の結論文 11個 → 83肢(4%)
令和7年度は 100 肢中 82 肢が「平成17年度以降の他の年度に出た結論」だった
各年度の肢のうち、同じ結論文が平成17年度以降の他の年度にも出ている肢の割合です。「他年度と同じ」は平成17年度から令和7年度までのどの年度でも数え、「直前5年と同じ」は直前 5 年に限って数えています。平成17年度を起点にしているのは、現在の不動産登記法が施行された年度で、当サイトの過去問もそこから始まるためです。令和7年度は 100 肢中 82 肢、直前 5 年に限っても 47 肢が、過去問の結論で解けます。年度による差はそれほど大きくなく、どの年も 6〜8 割は同じ結論の繰り返しです。
| 年度 | 肢数 | 直前5年と同じ | 他年度と同じ |
|---|---|---|---|
| H22 | 100 | 37(37%) | 72(72%) |
| H23 | 100 | 37(37%) | 70(70%) |
| H24 | 100 | 27(27%) | 73(73%) |
| H25 | 99 | 25(25%) | 74(75%) |
| H26 | 94 | 30(32%) | 70(74%) |
| H27 | 100 | 40(40%) | 79(79%) |
| H28 | 100 | 32(32%) | 66(66%) |
| H29 | 95 | 28(29%) | 70(74%) |
| H30 | 95 | 29(31%) | 63(66%) |
| R1 | 100 | 31(31%) | 64(64%) |
| R2 | 95 | 29(31%) | 65(68%) |
| R3 | 100 | 29(29%) | 73(73%) |
| R4 | 100 | 35(35%) | 80(80%) |
| R5 | 100 | 29(29%) | 72(72%) |
| R6 | 100 | 44(44%) | 81(81%) |
| R7 | 100 | 47(47%) | 82(82%) |
数え方: 結論文ごとに、その年度の肢を、他の年度の肢が同じ結論文に入っていれば「平成17年度以降の他の年度の結論で説明できた」と数えました。「それより前の年すべて」で数えると後の年ほど比較対象が増えて当然に高くなるので、その数え方はしていません。
出る順 上位 11
数字は、その結論文で解ける肢の数と、出題された年度の数です。肢番号を押すと、一問一答のアプリでその肢が開きます。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
小項目ごとの出る順
出題マップの小項目ごとに、上位 8 個までの結論文です。
民法_物権(120 肢)
- 無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。 7肢・7年度
- 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 5肢・3年度
- 共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。 4肢・4年度
- 占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。 4肢・3年度
- 付合物は不動産の所有者に帰属するが、権原により附属させた他人の物は別である。 4肢・2年度
- 共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。 3肢・3年度
- 権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。 3肢・3年度
- 共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。 3肢・3年度
分筆(119 肢)
- 分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。 5肢・5年度
- 地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とする。 5肢・5年度
- 共有物分割の判決や和解があれば、他の共有者に代位して分筆の登記を申請できる。 5肢・5年度
- 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。 5肢・5年度
- 分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。 5肢・5年度
- 分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られる。 5肢・5年度
- 消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。 4肢・4年度
- 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請することができない。 4肢・4年度
民法_総則(114 肢)
- 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 5肢・5年度
- 制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。 4肢・4年度
- 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 4肢・4年度
- 意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決する。 3肢・3年度
- 本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。 3肢・3年度
- 詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。 3肢・3年度
- 詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。 3肢・3年度
- 無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。 2肢・2年度
調査士法(仮)(105 肢)
- 補助者を置いたとき・置かなくなったときの届出先は所属の調査士会である。 4肢・4年度
- 調査士法人は、事務所ごとにその所在地を管轄する調査士会の会員である社員を常駐させる。 4肢・4年度
- 調査士法人の社員は、同意があるときであっても、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。 4肢・4年度
- 調査士は他人に業務を取り扱わせてはならず、補助者にも業務そのものを扱わせられない。 3肢・3年度
- 調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。 3肢・3年度
- 調査士は、法務省令の定める基準に従い事務所を設けなければならず、2以上の事務所を設けることはできない。 3肢・3年度
- 登録申請書は、事務所を設けようとする地の調査士会を経由して連合会に提出する。 3肢・3年度
- 調査士法人の社員は各自法人を代表するが、定款又は総社員の同意によって特に代表すべき社員を定めることを妨げない。 3肢・3年度
筆界特定(81 肢)
- 筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。 5肢・5年度
- 既に筆界特定がされた筆界の申請は却下されるが、特段の必要があれば別である。 5肢・5年度
- 一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。 4肢・4年度
- 筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。 4肢・4年度
- 申請人と関係人は公告から通知までの間、調書及び資料の閲覧を請求できる。 3肢・3年度
- 双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。 3肢・3年度
- 関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。 3肢・2年度
- 申請後の相続人や、地位承継の申出をした特定承継人は申請人の地位を継ぐ。 2肢・2年度
地目(74 肢)
- テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。 5肢・5年度
- 学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類を問わない。 4肢・4年度
- 高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。 4肢・4年度
- 造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。 4肢・4年度
- ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。 4肢・4年度
- 墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。 3肢・3年度
- 牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。 3肢・3年度
- かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。 3肢・3年度
民法_親族相続(71 肢)
- 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 5肢・3年度
- 相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。 4肢・4年度
- 相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。 3肢・3年度
- 直系尊属には代襲の仕組みがないので、父母が死亡していても祖父母は自分の資格で相続人となる。 3肢・3年度
- 限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。 2肢・2年度
- 相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。 2肢・2年度
- 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2肢・2年度
- 被相続人や同順位以上の相続人を殺そうとして刑に処せられた者は相続人となれない。 2肢・2年度
登記識別情報(61 肢)
- 一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。 7肢・6年度
- 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 5肢・5年度
- 登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使ってもできる。 5肢・2年度
- 電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。 4肢・4年度
- 官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。 4肢・4年度
- 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。 3肢・3年度
- 登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。 3肢・3年度
- 書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。 3肢・2年度
合筆(60 肢)
- 同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。 5肢・5年度
- 合筆制限の例外とされる地役権の登記は承役地についてするものに限られ、要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。 4肢・4年度
- 名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。 4肢・4年度
- 敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。 4肢・4年度
- 一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。 4肢・4年度
- 担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。 4肢・4年度
- 地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。 3肢・3年度
- 承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。 3肢・3年度
地図訂正・図面訂正(58 肢)
- 地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。 5肢・5年度
- 表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。 5肢・5年度
- 区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。 5肢・4年度
- 地図訂正の申出は、保存行為に当たる。 4肢・4年度
- 地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。 4肢・4年度
- 一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。 3肢・3年度
- 地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。 3肢・3年度
- 申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。 3肢・3年度
合体(57 肢)
- 合体による登記等の申請は、保存行為に当たる。 6肢・6年度
- 合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。 4肢・4年度
- 合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。 4肢・4年度
- 持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。 4肢・4年度
- 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 4肢・4年度
- 合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。 4肢・4年度
- 名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。 3肢・3年度
- 証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。 3肢・3年度
建物の表題部の変更(55 肢)
- 所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。 6肢・6年度
- 共用部分である建物でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 5肢・5年度
- 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 4肢・4年度
- 変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 3肢・3年度
- 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。 3肢・3年度
- 所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 3肢・3年度
- 分棟による表題部の変更の登記は報告的登記で、起算点は分棟の日。 3肢・2年度
- 所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。 3肢・1年度
建物の認定(54 肢)
- 屋根と周壁、土地への定着、用途に供し得る状態がそろえば、由来や材料を問わず建物である。 6肢・6年度
- ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 5肢・5年度
- 園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。 5肢・5年度
- アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 4肢・4年度
- 永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。 4肢・4年度
- ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。 4肢・4年度
- 上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。 3肢・3年度
- 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 3肢・3年度
共用部分(53 肢)
- 共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。 7肢・7年度
- 所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。 7肢・7年度
- 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。 6肢・6年度
- 規約廃止による表題登記に、建物図面及び各階平面図は要しない。 5肢・5年度
- 共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 4肢・4年度
- 共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。 4肢・4年度
- 添付するのは規約を設定したことを証する情報で、所有権を証する情報は不要。 3肢・3年度
- 別の一棟の区分所有者の共用のときは、その者の建物の家屋番号を申請情報とする。 3肢・3年度
建物の合併(50 肢)
- 敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。 6肢・6年度
- 合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。 6肢・6年度
- 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。 5肢・5年度
- 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 4肢・4年度
- 建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。 4肢・4年度
- 登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。 3肢・3年度
- 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 3肢・3年度
- 名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。 3肢・3年度
床面積(49 肢)
- 吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。 5肢・5年度
- 開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。 5肢・5年度
- 建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。 5肢・5年度
- 設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。 4肢・4年度
- 地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。 3肢・3年度
- 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。 3肢・3年度
- 建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。 3肢・3年度
- 停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。 3肢・3年度
表題部所有者の変更・更正(46 肢)
- 表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。 7肢・7年度
- 表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。 5肢・5年度
- 表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。 5肢・5年度
- 同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。 5肢・4年度
- 同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。 4肢・4年度
- 持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。 4肢・4年度
- 表題部所有者の氏名・住所の変更の登記は、表題部所有者以外の者は申請できない。 3肢・3年度
- 表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。 3肢・3年度
建物の分割・区分(44 肢)
- 附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。 5肢・5年度
- 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 4肢・4年度
- 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 4肢・4年度
- 分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。 4肢・4年度
- 共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。 4肢・4年度
- 所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。 3肢・3年度
- 分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。 3肢・3年度
- 分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。 2肢・2年度
敷地権(43 肢)
- 一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。 6肢・6年度
- ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。 5肢・5年度
- 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 4肢・3年度
- 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 4肢・2年度
- 分離処分可能規約は一部の専有部分についてだけ設定することができ、その区分建物の敷地利用権は敷地権にならない。 3肢・3年度
- 土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。 3肢・3年度
- 主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。 3肢・3年度
- 土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。 3肢・3年度
建物の表題登記(42 肢)
- 建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。 4肢・4年度
- 表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。 4肢・4年度
- 敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。 4肢・4年度
- 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 3肢・3年度
- 表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。 3肢・3年度
- 敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。 3肢・3年度
- 区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。 2肢・2年度
- 先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。 2肢・2年度
建物の滅失(40 肢)
- 滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。 6肢・6年度
- 一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。 5肢・5年度
- 滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 5肢・5年度
- 名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。 5肢・5年度
- 共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。 4肢・4年度
- 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 4肢・4年度
- 滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。 3肢・3年度
- 滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。 3肢・3年度
区分建物の表題登記(39 肢)
- 一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。 8肢・8年度
- 接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。 4肢・4年度
- 一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。 3肢・3年度
- 原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。 3肢・3年度
- 区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。 3肢・3年度
- 一棟の建物に属する区分建物の全部について申請がされるのであれば、各別の申請情報によって表題登記を申請しても差し支えない。 3肢・3年度
- 区分建物を附属建物とする表題登記も、他の区分建物と併せて申請する。 2肢・2年度
- 接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。 2肢・2年度
保存期間(35 肢)
- 土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。 8肢・8年度
- 筆界特定手続記録のうち筆界特定書に記載された情報は永久保存で、それ以外は送付を受けた年の翌年から30年間である。 5肢・5年度
- 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。 5肢・5年度
- 地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。 4肢・4年度
- 土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。 4肢・4年度
- 職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。 2肢・2年度
- 建物所在図は、閉鎖したものを含めて永久保存である。 2肢・2年度
- 地積の更正の登記で新しい地積測量図が備え付けられても、分筆のときの地積測量図は閉鎖されない。 2肢・1年度
事前通知・本人確認(32 肢)
- 本人確認情報には、資格者代理人であることを証する情報を併せて提供する。 3肢・3年度
- 面識があるときとは、3月以上前の提供か、受任前からの継続的関係がある場合である。 3肢・2年度
- 申請人が法人であるときに面談すべき相手は、代表者又はこれに代わるべき者であり、代表者本人に限られない。 2肢・2年度
- 事前通知が要らなくなるのは、本人確認情報と公証人の認証の二つの場合である。 2肢・2年度
- 面識がなくても、書類の提示を受ければ本人確認情報を提供できる。 2肢・2年度
- 職印に関する証明書と登記所の印鑑証明書は、発行後3月以内のものを要する。 2肢・2年度
- 本人確認情報が相当と認められないときは、却下ではなく事前通知になる。 2肢・2年度
- 事前通知は登記義務者本人に宛てて送付するもので、資格者代理人に対して行うよう申し立てる制度はない。 1肢・1年度
省略・原本還付(31 肢)
- 印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された委任状等は原本還付できない。 6肢・5年度
- 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 5肢・5年度
- 住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。 4肢・4年度
- 還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。 3肢・3年度
- 会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。 3肢・3年度
- 相続関係説明図は、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本についてだけ、原本と相違ない旨を記載した謄本の代わりになる。 2肢・2年度
- 原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。 2肢・2年度
- 電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。 2肢・2年度
地積の変更・更正(29 肢)
- 地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。 9肢・7年度
- 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 8肢・8年度
- 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 4肢・4年度
- 登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。 2肢・2年度
- 地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 2肢・2年度
- 地積に誤りがあることに利害関係があるだけの者が、更正の登記手続を命ずる判決を得て代位により申請することはできない。 1肢・1年度
- 代位原因がなかったことは錯誤ではなく、更正の登記の抹消は申請できない。 1肢・1年度
- 解散した株式会社の代表清算人は、その会社が所有権の登記名義人である土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。 1肢・1年度
電子申請(28 肢)
- 申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。 5肢・4年度
- 調査士報告方式によれば、委任状などの書面の原本の提示を省略できる。 3肢・2年度
- 第三者が作成した書面に記載されている添付情報は、これを電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。 3肢・2年度
- 特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。 3肢・2年度
- 記名押印と印鑑証明書が要る承諾を証する情報などは、原本の提示を省けない。 3肢・1年度
- 書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。 2肢・2年度
- 電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならない。 2肢・2年度
- 書面をスキャンして添付情報としたときは、定められた期間内に原本を提示する。 1肢・1年度
建物図面・各階平面図(28 肢)
- 建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。 4肢・4年度
- 地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。 3肢・3年度
- 附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。 3肢・3年度
- 仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。 3肢・3年度
- 建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 2肢・2年度
- 建物図面及び各階平面図は1個の建物ごとに作り、主と附属建物を合わせて1個とする。 2肢・2年度
- 区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。 2肢・2年度
- 各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。 2肢・2年度
登録免許税(28 肢)
- 分筆・分割・区分の変更登記は、後の不動産の個数一個につき1,000円である。 4肢・4年度
- 国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。 4肢・4年度
- 分筆と合筆、又は建物の分割と合併を一の申請情報によって申請するときは、不動産を2個として2,000円を徴収する。 3肢・3年度
- 土地又は建物の表題部の登記の抹消には、登録免許税は課されない。 3肢・3年度
- 合体による登記等に併せてする所有権の登記は、取得する持分に対応する価額を課税標準として千分の四で課される。 2肢・2年度
- 分筆・合併等以外の表示に関する変更・更正の登記に登録免許税はかからない。 2肢・2年度
- 書面申請を取り下げた者は、消印された印紙の再使用を1年以内に申し出られる。 2肢・2年度
- 所有権の登記がない不動産についてする表示に関する登記は、そもそも課税の対象に入らない。 2肢・1年度
建物の個数・附属建物(26 肢)
- 主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。 8肢・5年度
- 附属建物の符号は、既に使用したものを再使用しない。 3肢・3年度
- 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。 3肢・3年度
- 附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。 3肢・3年度
- 附属建物の変更・更正では三つの事項の全部を記録し、従前は符号を除き抹消する。 2肢・2年度
- 附属建物を新築したときは、表題部の登記事項の変更の登記による。 1肢・1年度
- 区分建物でない附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録される。 1肢・1年度
- 附属建物だけを取り壊したときは、建物の滅失の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をする。 1肢・1年度
種類・構造(26 肢)
- 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 5肢・3年度
- 構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。 4肢・4年度
- 建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。 3肢・3年度
- 地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。 2肢・2年度
- ガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。 2肢・2年度
- 列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。 2肢・2年度
- 屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。 2肢・2年度
- 二以上の用途を併記するのはそのいずれもが主な用途である場合に限られ、主たる用途に付随する用途は建物の種類に含めない。 1肢・1年度
取下げ・却下(25 肢)
- 取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。 5肢・3年度
- 取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。 4肢・4年度
- 取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。 3肢・3年度
- 補正のための取下げに特別の委任は要らないが、撤回による取下げには要る。 3肢・3年度
- 一の申請情報によって二以上の登記の申請がされた場合には、そのうちの一部の申請だけを取り下げることができる。 2肢・2年度
- 偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。 2肢・2年度
- 却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。 2肢・2年度
- 補正の方法も申請の方法に合わせ、電子申請の申請情報の補正は電子情報処理組織を使用する方法による。 1肢・1年度
記名押印・印鑑証明(23 肢)
- 表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。 5肢・5年度
- 承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 3肢・3年度
- 所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。 3肢・3年度
- 申請書の記名押印は、登記識別情報の通知を受ける申請人は署名しても要する。 3肢・2年度
- 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。 2肢・2年度
- 委任状は申請人の記名押印が原則で、記名だけなら押印を欠かせない。 2肢・2年度
- 電子申請で適正な電子署名を行ったときは、印鑑に関する証明書の提供を要しない。 1肢・1年度
- 申請書が2枚以上であるときの契印は、申請人が2人以上でも、そのうち1人がすれば足りる。 1肢・1年度
地積・地積測量図(22 肢)
- 縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。 4肢・4年度
- 筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。 4肢・4年度
- 書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。 3肢・3年度
- 地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。 2肢・2年度
- 筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。 2肢・2年度
- 地積測量図等の図面は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。 1肢・1年度
- 方位は地積測量図の記録事項であり、筆界点の座標値を記録しても省くことはできない。 1肢・1年度
- 地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならず、複数の土地をまとめて1枚に作成することはできない。 1肢・1年度
地目の変更(21 肢)
- 地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。 4肢・4年度
- 地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。 3肢・3年度
- 地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。 3肢・3年度
- 敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。 3肢・3年度
- 地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 3肢・2年度
- 地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。 2肢・2年度
- 申請情報の内容とするのは、現在の地目への変更の原因及びその日付である。 1肢・1年度
- 宅地への変更で表示の単位が細かくなっても、地積の変更の登記は要しない。 1肢・1年度
管轄(20 肢)
- 登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。 7肢・5年度
- えい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。 5肢・4年度
- 二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。 3肢・3年度
- 市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。 3肢・3年度
- 敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。 2肢・2年度
建物の所在(20 肢)
- 2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。 5肢・5年度
- 仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。 4肢・4年度
- 行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。 3肢・3年度
- 永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。 3肢・3年度
- 所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。 2肢・2年度
- 建物の所在は、建物が現に在る土地の地番で示し、現に建物が存しない土地の地番を所在とすることはできない。 1肢・1年度
- 所在の地番は飛び飛びのものを略記できないが、連続する地番については「1番地ないし3番地」のように略記することができる。 1肢・1年度
- 建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。 1肢・1年度
代理(20 肢)
- 委任による代理人が死亡したときは代理権が消滅し、その一般承継人が代理権を行使して申請することはできない。 3肢・3年度
- 法人の代表者の交代や、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅によっても、登記の申請の委任による代理人の権限は消滅しない。 3肢・3年度
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。 3肢・3年度
- 登録免許税の過誤納があった場合の還付金の受領は、登記の申請についての委任には含まれない。 2肢・2年度
- 代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 2肢・2年度
- 代理人が複数でも、共同代理の定めがなければ各自が単独で代理できる。 2肢・2年度
- 復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人はなお本人を代理して申請することができる。 1肢・1年度
- 法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由なら責任は軽い。 1肢・1年度
地図(19 肢)
- 縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。 4肢・3年度
- 国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。 2肢・2年度
- 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。 2肢・2年度
- 地図の縮尺は地域区分に応じて定められ、村落農耕地域は500分の1又は1000分の1である。 2肢・2年度
- 地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。 2肢・2年度
- 地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。 2肢・1年度
- 地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。 1肢・1年度
- 地図に準ずる図面として備え付けた図面が修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。 1肢・1年度
審査請求(18 肢)
- 筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。 3肢・3年度
- 登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。 3肢・3年度
- 監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。 3肢・3年度
- 監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。 3肢・2年度
- 登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。 2肢・2年度
- 隣接地の所有者は、他人の土地の地積の更正の登記の取消しを求められない。 1肢・1年度
- 筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされるので、申請人はその却下処分に対して審査請求をすることができる。 1肢・1年度
- 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 1肢・1年度
証明書・交付(18 肢)
- 地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。 3肢・2年度
- 電子情報処理組織で請求できるのは証明書の交付で、概要を記載した書面は請求できない。 3肢・2年度
- 図面以外の附属書類は、正当な理由がある部分の閲覧ができるだけである。 2肢・2年度
- 登記事項証明書の交付は、管轄登記所以外の登記官に対しても請求できる。 2肢・2年度
- 登記事項証明書の種類は定められた六つで、一棟建物現在事項証明書はあるが、表題部のみを記載事項とするものはない。 2肢・2年度
- 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付は、管轄登記所以外の登記所の登記官に対して請求することができない。 1肢・1年度
- 共同担保目録の事項も証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容とする。 1肢・1年度
- 不動産が登記されていないことの証明書の交付を請求することはできない。そのような証明書の制度はない。 1肢・1年度
法定相続情報(17 肢)
- 住所入りの一覧図の写しは住所証明に代わり、表題登記では所有権証明も兼ねる。 2肢・2年度
- 一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。 2肢・2年度
- 申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地である。 2肢・2年度
- 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管の申出をした者のみが、一覧図の保存期間が満了するまですることができる。 2肢・2年度
- 一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。 2肢・2年度
- 一覧図の写し又は法定相続情報番号で、相続を証する情報に代えられる。 2肢・2年度
- 委任による代理人は親族か職務上請求できる資格者に限られ、資格を示す書面も要る。 1肢・1年度
- 法定相続情報一覧図の写しに、作成後3月以内でなければならないという制限はない。 1肢・1年度
筆界(16 肢)
- 筆界は登記された時に定まる線で、当事者の合意では動かない。 3肢・3年度
- 筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。 3肢・2年度
- 時効取得や売買によって所有権の範囲が変わっても、動くのは所有権界だけであり、筆界は登記された時の位置のまま動かない。 2肢・1年度
- 改租図・更正図の正本は土地台帳附属地図として税務署に保管され、昭和25年に土地台帳・家屋台帳とともに登記所へ移管された。 1肢・1年度
- 筆界確定訴訟の確定判決が示す筆界は公的なものであり、登記官等の第三者にも効力が及ぶ。 1肢・1年度
- 筆界は一方に表題登記がある土地の間の線で、双方にないなら筆界ではない。 1肢・1年度
- 国有財産法上の官民境界確定協議で定まるのは所有権界であり、筆界は動かないから、両者は異なることになる。 1肢・1年度
- 筆界確定訴訟で筆界を確定する判決があった後でも、隣り合う所有者は所有権界について別の線とする合意をすることができる。 1肢・1年度
共通(15 肢)
- 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 4肢・4年度
- 申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。 3肢・2年度
- 一般承継人が申請するときは、相続人が一人であっても相続を証する情報が要る。 2肢・2年度
- 表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。 2肢・2年度
- 登記官の実地調査における検査を拒み、妨げ、又は忌避した者には、不動産登記法上30万円以下の罰金が定められている。 1肢・1年度
- 代表取締役が二人以上選定されているときは、そのいずれか一人を代表者として申請情報の内容とすれば足りる。 1肢・1年度
- 受領証の請求には申請書と同じ内容の書面を出せば足り、図面の写しは不要。 1肢・1年度
- 申請のない登記を見つけても、登記官はまず義務のある者に催告書で催告する。 1肢・1年度
土地の表題登記(12 肢)
- 官公署の嘱託でも、私人の土地について代位でするときは所有権を証する情報が要る。 3肢・3年度
- 表題登記がない土地を取得した者の表題登記は報告的登記で、起算点は取得の日。 2肢・2年度
- 表題部に記録される所有者は氏名又は名称及び住所であり、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。 1肢・1年度
- 土地の表題登記に登記原因の定めはなく、記録されるのは土地が生じた原因である。 1肢・1年度
- 表題登記を申請するのは現に所有権を有する者であり、原始取得した後に売却した者は申請することができない。 1肢・1年度
- 公有水面の埋立てについての竣功認可書は、土地の表題登記の所有権を証する情報として提供することができる。 1肢・1年度
- 公有水面の埋立てによる土地の表題登記は、行政区画が確定するまでどこにも申請できない。 1肢・1年度
- 埋立地の所有権を原始取得するのは埋立ての免許を受けた者であり、工事を施行した者ではない。 1肢・1年度
地番(12 肢)
- 合筆した土地の地番は合筆前の首位の地番によるが、特別の事情があるときは適宜の地番を定めて差し支えない。 2肢・2年度
- 抹消・滅失・合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。 2肢・2年度
- 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。 2肢・2年度
- 字の誤りは、所有権の登記名義人が表題部の更正の登記を申請できる。 1肢・1年度
- 地番に数字でない符号がある土地について登記を申請するときは、その符号を含む現在の地番を申請情報の内容とする。 1肢・1年度
- 登記官は、地番が著しく錯雑している場合において必要があると認めるときは、その地番を変更して差し支えない。 1肢・1年度
- 土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順次に定める。 1肢・1年度
- 地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。 1肢・1年度
建物の登記事項(12 肢)
- 附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。 2肢・2年度
- 一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。 2肢・2年度
- 地階があるときは、その床面積は地上階の床面積の記録の次に記録される。 1肢・1年度
- 附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録されたものと同一であっても、「同上」のように略記してはならない。 1肢・1年度
- 区分建物でない附属建物は、その所在・種類・構造・床面積が登記事項となる。 1肢・1年度
- 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積であり、一棟の建物の種類は登記事項ではない。 1肢・1年度
- 区分建物については、その属する一棟の建物の所在が登記事項であり、これに変更が生じたときは表題部の変更の登記による。 1肢・1年度
- 建物の名称があるときはその名称が登記事項であり、区分建物でない建物でも申請情報の内容とすることができる。 1肢・1年度
民法_債権(11 肢)
- 中間省略登記の三者間の合意があっても中間者の登記請求権は消滅せず、債権者代位権で行使できる。 1肢・1年度
- 登記で対抗する財産の譲受人は、譲渡人が第三者に対して有する登記手続請求権を代位行使できる。 1肢・1年度
- 賃借人が付属させた分離できる物は建物に付合せず、同意の有無を問わず収去できる。 1肢・1年度
- 法律上の原因を欠く給付の返還請求は、法律行為が取り消された場合だけでなく、初めから無効である場合にもすることができる。 1肢・1年度
- 連帯保証人が自らの保証債務を承認しても、その効力は主たる債務者に及ばず、主たる債務の消滅時効の完成は妨げられない。 1肢・1年度
- 受任者は善管注意義務を負い、指名に従い選んだ復代理人の不適任を知りながら放置すれば責任を負う。 1肢・1年度
- 解除前に目的物について権利を取得した第三者は、登記を備えていなければ解除した者に権利を主張することができない。 1肢・1年度
- 規約所定の手続で改正されたときは、承諾しなかった構成員にも改正後の規約が適用される。 1肢・1年度
再築・移転(10 肢)
- 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 6肢・6年度
- 再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。 2肢・2年度
- えい行移転による所在の変更の登記の登記原因は建物が移転したことであって、「所在地番変更」ではない。 1肢・1年度
- えい行移転は建物の所在の変更として取り扱われるので、滅失の登記と表題登記をするのではなく、表題部の変更の登記による。 1肢・1年度
一棟の建物の変更(10 肢)
- 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 5肢・5年度
- 更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。 2肢・2年度
- 一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。 2肢・2年度
- 区分建物が区分建物でない建物となったことによる表題部に関する登記をするときは、その建物の登記記録が新たに作成される。 1肢・1年度
完了証・通知(10 肢)
- 表題部所有者についての更正の登記が完了したときの通知先は、更正後の所有者ではなく更正前の表題部所有者である。 2肢・1年度
- 登記完了の通知を受けるべき者は申請人以外の表題部所有者等であり、その者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。 2肢・1年度
- 代位によって申請された登記では、代位された者に対しても完了の通知をする。 1肢・1年度
- 登記完了証は、送信によるものは30日、書面の交付は3か月で廃棄される。 1肢・1年度
- 新たに共同担保目録を作成したときは、その記号及び目録番号が登記完了証に記録される。 1肢・1年度
- 登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。 1肢・1年度
- 登記完了証は、表示に関する登記の申請人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。 1肢・1年度
- 登記完了証には、土地及び建物の表題部の登記事項(建物の一部の事項を除く。)が記録され、建物の名称も記録される。 1肢・1年度
地役権(9 肢)
- 地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。 4肢・4年度
- 地役権図面には方位・縮尺・地番等を記録し、地積や要役地の所在地番は記録しない。 2肢・2年度
- 地役権図面には作成の年月日を記録して申請人が記名し、書面を提出する方法によるときは地役権者が署名し、又は記名押印する。 2肢・2年度
- 分筆後の土地の地役権を抹消するときは、支号を用いない地番を存することができる。 1肢・1年度
区画整理・換地(9 肢)
- 施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。 3肢・3年度
- 施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。 2肢・2年度
- 換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。 2肢・2年度
- 施行者が保留地を取得するのは公告の日の翌日で、その前に表題登記はできない。 1肢・1年度
- 換地を定めなかった従前の宅地の権利は消滅し、その登記記録は閉鎖される。 1肢・1年度
登記官の調査(8 肢)
- 登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。 3肢・3年度
- 登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。 2肢・2年度
- 登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。 2肢・2年度
- 登記官は、実地調査において当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書等の提示を求め、又は質問をすることができる。 1肢・1年度
土地の滅失(8 肢)
- 一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。 3肢・3年度
- 一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。 2肢・1年度
- 天災等の自然現象による海没でも、その状態が一時的なものにとどまるときは滅失に当たらない。 1肢・1年度
- 土地の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。 1肢・1年度
- 春分又は秋分における満潮時に一筆の土地の全部が海面下に没するようになったときは、滅失の登記を申請する。 1肢・1年度
河川区域(6 肢)
- 土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。 3肢・3年度
- 河川区域内の一筆の土地の一部が滅失したときは、地積に関する変更の登記を嘱託する。 1肢・1年度
- 河川区域内の土地である旨の登記があっても、その抹消をしなければ地目の変更の登記を申請できないわけではない。 1肢・1年度
- 一筆の土地の全部が河川区域内の土地になったときは、河川管理者が河川区域内の土地である旨の登記を嘱託する。 1肢・1年度
家屋番号(6 肢)
- 家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。 2肢・2年度
- 家屋番号は一個の建物ごとに一つ付され、附属建物には付されない。 1肢・1年度
- 区分建物の家屋番号は、その表題部と一棟の建物の表題部の両方に記録される。 1肢・1年度
- 家屋番号は床面積の多い部分の敷地の地番によるが、管轄が異なるときは指定を受けた登記所の土地の地番による。 1肢・1年度
- 一筆の土地に二個以上の建物があるときは、その地番に1、2、3の支号を付して家屋番号とする。 1肢・1年度
区分建物の分割・区分・合併(5 肢)
- 区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。 4肢・4年度
- 区分合併で区分建物でない建物になっても、敷地権の表示を消す登記は要らない。 1肢・1年度
建物の表題部の更正(5 肢)
- 共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 2肢・2年度
- 表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。 1肢・1年度
- 現存する建物を誤って滅失として登記記録から消してしまったときは、更正の登記でこれを是正することはできない。 1肢・1年度
- 建物の表題部の更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。 1肢・1年度
不在者と管理人(3 肢)
- 管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。 3肢・3年度
この一覧の作り方
当サイトの解説では、肢ごとに自由に文章を書くのではなく、「この一文が正しければ ○、違えば ✕」と決まる固定の結論文を先に用意し、2,088 肢のすべてをどれかの結論文に当てはめています。同じ結論文に入った肢どうしが「同じ答えで説明できる過去問」で、解説の画面ではその肢を類題として並べています。この一覧はその台帳を肢の数で並べ替えたものです。結論文は条文・先例・判例を読み直して書いており、予備校の教材の文章は使っていません。